○山北町健康福祉センター使用料及び利用料減免規則

平成16年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 山北町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則第13条及び第14条に基づき、使用料及び団体利用料の減免について、必要な事項を定める。

(使用料の減免)

第2条 使用料を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。

(1) 山北町又は山北町教育委員会が主催若しくは共催する行事で使用するときは、全額免除する。

(2) 山北町内の小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒を、教科学習の目的で教職員が引率して使用するときは、全額免除する。

(3) 山北町内の幼稚園及び保育園の園児を教諭等が引率して使用するときは、全額免除する。

(4) 山北町内の社会福祉関係団体が社会福祉のために主催する行事で使用するときは、全額免除する。

(5) 山北町内の保健関係団体が保健のために主催する行事で使用するときは、100分の50を減額する。ただし、山北町が当該団体を指導、育成している場合は、全額免除する。

(6) 山北町に住所を有する社会教育関係団体が社会教育のために主催する行事で使用するときは、100分の50を減額する。

(7) 国又は他の地方公共団体が主催して使用するときは、100分の50を減額する。

(8) 自治会がその地域のために公共又は公益目的で主催する行事で使用するときは、100分の50を減額する。

(9) その他町長が特に必要と認めるときは、その都度町長が定める額を減額又は免除する。

(団体利用料の減免)

第3条 団体利用料を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。

(1) 山北町、山北町教育委員会及び山北町社会福祉協議会が主催若しくは共催する行事で使用するときは、全額免除する。

(2) 山北町内の小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒を、教科学習の目的で教職員が引率して使用するときは、全額免除する。

(3) 山北町内の幼稚園及び保育園の園児を教諭等が引率して使用するときは、全額免除する。

(4) その他町長が特に必要と認めるときは、その都度町長が定める額を減額又は免除する。

(対象除外)

第4条 福祉及び保健を目的とする活動のために使用する場合を除き、公民館又は児童館等の施設によりその目的が充足されると認められる場合については、減免対象としない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、平成19年11月20日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町健康福祉センター使用料及び利用料減免規則

平成16年3月31日 規則第11号

(平成23年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月31日 規則第11号
平成19年11月19日 規則第48号
平成23年8月18日 規則第12号