○高齢者いきいきセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月18日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者いきいきセンター(以下「いきいきセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 山北町の高齢者が健康でいきいきとした生活を営むため、機能訓練や日常生活指導などの各種事業を行い、高齢者が要介護状態になることを予防するための拠点として、いきいきセンターを次のとおり設置するものとする。
名称 高齢者いきいきセンター
位置 山北町岸2060番地
(管理)
第3条 いきいきセンターは、町長が管理する。
(利用の承認)
第4条 いきいきセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、いきいきセンターの利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認について条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は付属物等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用させることがいきいきセンターの管理上支障があると認められるとき。
(1) 承認の内容又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(損害賠償)
第7条 いきいきセンター利用者が、センターの建物又は附属設備若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、いきいきセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。