○山北町立学校給食共同調理場管理規則
平成16年3月31日
教委規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、山北町立学校給食共同調理場の設置等に関する条例(昭和49年山北町条例第32号)第5条の規定に基づき、山北町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、小学校及び中学校の児童、生徒に原則として「週5日制」の完全給食を実施することを目的とする。
(給食実施日)
第3条 学校給食の実施は、毎週おおむね5日とし、小・中学校授業日の昼食時に実施するものとする。ただし、学校教育上必要があると認めるとき、教育委員会は給食日を休業日と振り替え、又は休業日に給食を実施することができる。
(組織)
第4条 共同調理場に、場長、栄養士及び給食調理員を置く。場長は、共同調理場を有する学校長をもってあてる。
2 場長は、共同調理場の業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(運営委員会の設置)
第5条 共同調理場において実施する給食業務を円滑に処理するため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員長は、場長をもってあてる。
3 運営委員会の組織及び運営については、委員長が定める。
(事故の報告)
第6条 場長は重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。