○山北町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成14年11月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、山北町立小学校及び中学校の通学区域の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表に定めるとおりとする。
2 小学校及び中学校への就学は、本人及び保護者(親権者又は後見人その他親権を行う者をいう。)の住所の属する区域内の小学校及び中学校でなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合においては、他の通学区域の学校に就学できるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小中学校通学区域
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 |
山北中学校 | 川村小学校 | 山北町 山北 山北町 向原 山北町 岸 山北町 平山 山北町 皆瀬川 山北町 都夫良野 山北町 谷ヶ 山北町 川西 山北町 湯触 山北町 山市場 山北町 神縄 |
三保小学校 | 山北町 神尾田 山北町 世附 山北町 中川 山北町 玄倉 |