○山北町土地利用に関する基本条例
平成16年3月18日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 土地利用に関する施策(第8条・第9条)
第3章 土地利用の調整(第10条・第11条)
第4章 町民主体のまちづくりの推進(第12条・第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
山北町は、町の総面積の約9割を占める広大な森林面積を有し、その大部分が丹沢大山国定公園並びに県立自然公園に指定され、また、丹沢湖、洒水の滝等の景勝地や中川温泉など豊かな自然に恵まれている。その豊かな自然環境は、歴史や風土などとともに、町民生活を支える基盤となっており、また、神奈川の水源であるとともに、都市住民のふれあいの場として重要な役割を果たしている。
このため、町では、「人と自然が共に生きるまちづくり」をテーマに「活用と保全の調和した土地利用」や「森林と清流を生かした健康で快適な生活基盤整備」を実現するため、環境にやさしいまちづくりを求めてきた。
しかし、近年における社会経済状況の変化の下で、秩序ある町の一層の発展を期するためには、土地施策を中心とするまちづくりの諸施策に関する基本姿勢を明確にする必要が生じた。また、まちづくりのベースである土地は私有財産であっても、現在及び将来における町民のための限られた貴重な資源であることなどから、公共の福祉を優先すべきことを、町、町民、土地の所有者等及び事業者それぞれが共通の認識として理解し、人と自然が調和し活力に満ちた山北町の未来を創造するため、ここに「山北町土地利用に関する基本条例」を定めるものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山北町の土地施策を中心とするまちづくり(以下「まちづくり」という。)について、その基本理念、施策の策定及びその他まちづくりに関して必要な事項を定めることにより、人と自然が調和した快適で魅力あふれる山北町(以下「町」という。)の良好な環境の創造に資することを目的とする。
(1) 土地施策 山北町土地利用計画(以下「土地利用計画」という。)で取扱う施策をいう。
(2) 町民 町に居住する個人及び法人をいう。
(3) 土地の所有者等 土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。
(4) 事業者 開発行為を行おうとする者をいう。
(5) 開発行為 土地の区画形質を変更する行為をいう。
(6) まちづくり組織 町民主体で組織的にまちづくりを推進することを目的とした調査、研究及び実践等を行う組織又は団体等をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、環境負荷の少ない持続的な発展、町民の福祉の向上と町土の均衡ある振興に寄与するものでなければならない。
2 まちづくりは、町、町民、土地の所有者等及び事業者の相互の信頼関係に基づき、これらの者が協力して推進するものとする。
3 土地施策については、公共の福祉を優先させるものとするとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえ、地域社会共通の必要性並びに地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、総合的かつ計画的に実施されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、まちづくりの諸施策を計画的かつ総合的に策定し、これを実施しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりに自ら積極的に参加するとともに、この条例の目的を達成するために町が行うまちづくりの諸施策に協力しなければならない。
(土地の所有者等及び事業者の責務)
第6条 土地の所有者等は、まちづくりの諸施策に基づいて土地の適正な管理及び利用に努めなければならない。
2 事業者は、町がこの条例の目的を達成するために行うまちづくりの諸施策に協力し、良好な環境の形成に努めなければならない。
(適用区域)
第7条 この条例は、町の区域の全部に適用するものとする。
第2章 土地利用に関する施策
(土地利用計画の策定等)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第2条に定める山北町土地利用調査会の審議を経て、土地施策の基本的な計画として土地利用計画を策定するものとする。
2 町長は、土地利用計画を策定しようとするときは、町の基本構想に即するとともに、まちづくりの諸計画との整合を図らなければならない。
3 町長は、土地利用計画に、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 土地利用の基本方針
(2) 土地利用の活用に関する事項
(3) 土地利用の保全に関する事項
(4) 町長が特に土地利用の調整が必要と認める地域において、別に規則で定める事項
4 町長は、土地利用計画を策定しようとするときは、あらかじめ、町民及び土地の所有者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 町長は、土地利用計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前項までの規定は、土地利用計画の変更について準用する。
(具体的な施策の策定等)
第9条 町長は、土地利用計画の実現を図るため、次の各号に掲げる事項についての具体的な施策の策定及び推進を行うものとする。
(1) 開発行為の規制、誘導及びその他土地の利用に関すること。
(2) 良質な住宅及び良好な居住環境の確保に関すること。
(3) 安全で快適な環境の維持保全及び環境にやさしいまちづくりに関すること。
(4) 産業の振興に関すること。
(5) その他まちづくりを推進する上で必要と認められること。
2 町長は前項の各号について、別に条例及び規則等を定めることができる。
第3章 土地利用の調整
(協議、指導等)
第10条 町長は、土地利用計画の実現を図るため、開発行為を行おうとする事業者に対し、規則の定めにより必要な協議、指導及び助言をすることができる。
(指導方針等)
第11条 町長は、前条の規定による協議、指導及び助言をするために指導方針、基準及びその他必要な事項を規則で定め、かつ、これを公表しなければならない。
第4章 町民主体のまちづくりの推進
(まちづくり組織への支援)
第12条 町長は、まちづくり組織に対し、専門家の派遣及びその他の技術的援助等を行うことができる。
(表彰)
第13条 町長は、良好なまちづくりの推進に貢献したと認められる者及び団体を表彰することができる。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。