○山北町身体障害者福祉法施行細則

平成15年12月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)身体障害者福祉法に基づく指定居宅事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(居住地変更の通知)

第4条 町長は、県知事から身体障害者の居住地変更通知を受けたときは、速やかに身体障害者更生指導台帳の写しを新居住地を管轄する援護の実施者に送付しなければならない。

(執務日誌)

第5条 町長は、執務日誌(様式第3号)を備え、身体障害者の更生援護の業務について必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼)

第6条 町長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により神奈川県立障害者更生相談所(以下「厚生相談所」という。)の長に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)により依頼しなければならない。

(給付等の申請手続き)

第7条 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書(様式第5号)又は施行規則第14条第1項に規定する補装具交付(修理)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、調査書(様式第7号)を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、施行規則第13条の2第2項又は第14条第2項に定める手続きを行わなければならない。

(給付等の決定)

第8条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の決定又は法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは更生医療給付・補装具交付(修理)決定通知書(様式第8号)により、その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書(様式第9号)をそれぞれ当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第9条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。)を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第10号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が、前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請があったときは内容を審査し、変更又は延長をする必要があると認めたときは、更生医療変更承認書(様式第11号)を指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に送付するとともに、更生医療変更承認通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請書)

第10条 移送又は治療の材料等に要する費用(以下「移送費等」という。)の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査し、移送費等を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認通知書(様式第14号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 身体障害者は、前項の費用を請求するときは、更生医療移送費等請求書(様式第15号)により行わなければならない。

(報告)

第11条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じて受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第16号)の提出を求めるものとする。

(補装具の交付等)

第12条 町長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第17―1号)及び補装具交付・修理券(様式第17―2号)を送付して行わなければならない。

(費用の徴収額)

第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命ずる額(以下「支払命令額」という。)又は納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)の基準(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る徴収額の基準を除く。)は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の費用徴収基準に定める額とする。

(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第14条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援の基準額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は別表第1のとおりとする。

2 法第17条の4第2項及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額は別表第2のとおりとする。

(施設訓練等支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第15条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は別表第3のとおりとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額は別表第4のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第16条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第18号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第17条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定にあたっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第19号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

4 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第21号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

6 第16条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該身体障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 第16条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書きの通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がなされないときは、当該申請に係る身体障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第18条 施行令第13条に規定する、氏名、居住地の変更の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第24号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第19条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は受給者証再交付申請書(様式第25号)により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第20条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は支給量変更申請書(様式第26号)により行うものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は支給量変更決定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第21条 施行規則第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更の申請は障害程度区分変更申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害者程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第29号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第22条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第31号)により行うものとする。

3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第23条 指定居宅支援基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援基準第59条において準用する指定居宅支援基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、指定施設支援基準第47条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び指定施設支援基準第59条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第24条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

5 法第17条の5第8項、第17条の11第8項の規定による代理受領の手続によらず、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を請求しようとする支給決定身体障害者は、支援費償還支給申請書(様式第32号)に領収書及びサービス提供証明書を添えて、町長に提出するものとする。

6 前項の支援費償還支給の要否の決定に係る通知は、支援費償還支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(支援費支給管理台帳)

第25条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第34号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第35号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第26条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(災害等による徴収すべき費用の額の変更)

第27条 町長は、災害その他やむを得ない理由によりその身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、徴収すべき費用の額を変更することができる。

(関係帳簿)

第28条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 更生医療給付申請決定簿(様式第36号)

(2) 補装具交付修理申請決定簿(様式第37号)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める受給の手続きその他の行為のうち必要なものについては、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(山北町身体障害者福祉法施行細則の廃止)

3 山北町身体障害者福祉法施行細則(平成5年山北町細則第2号)は、廃止する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条関係)

身体障害者居宅生活支援費基準額

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 身体障害者居宅介護支援費

イ 身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ロ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円

ハ 家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 800円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ニ 移動介護が中心である場合

(1) 身体介護を伴う場合

(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円

(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

(2) 身体介護を伴わない場合

(一) 所要時間30分未満の場合 800円

(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円

(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

ホ 日常生活支援が中心である場合

(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円

(2) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額

1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注7において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注6において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注6において同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 3,490円

(二) 区分2 3,230円

(三) 区分3 2,980円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 5,820円

(二) 区分2 5,390円

(三) 区分3 4,960円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 7,560円

(二) 区分2 7,000円

(三) 区分3 6,450円

ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 1,560円

(二) 区分2 1,350円

(三) 区分3 1,150円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 2,590円

(二) 区分2 2,250円

(三) 区分3 1,920円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 3,370円

(二) 区分2 2,930円

(三) 区分3 2,490円

ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 2,800円

(二) 区分2 2,550円

(三) 区分3 2,290円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 4,670円

(二) 区分2 4,240円

(三) 区分3 3,820円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 6,070円

(二) 区分2 5,520円

(三) 区分3 4,960円

ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1 870円

(二) 区分2 670円

(三) 区分3 460円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1 1,450円

(二) 区分2 1,110円

(三) 区分3 770円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1 1,890円

(二) 区分2 1,440円

(三) 区分3 1,000円

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。

3 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

イ 区分1 7,900円

ロ 区分2 7,120円

ハ 区分3 6,760円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,350円を算定する。

2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

別表第2(第14条関係)

居宅生活支援費利用者負担基準額本人分及び扶養義務者分

1 指定居宅支援等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び同法第17条の6第1項に規定する基準外等居宅支援をいう。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、次表により算定した額とする。

2 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割りのみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第15条関係)

身体障害者施設訓練等支援費基準額

通則

1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に、別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

算式

(第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額

2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者更生施設支援

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合

a 区分A 349,800円

b 区分B 291,500円

c 区分C 256,400円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 272,900円

b 区分B 225,300円

c 区分C 186,400円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 257,400円

b 区分B 201,800円

c 区分C 161,100円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 233,700円

b 区分B 181,200円

c 区分C 151,200円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 90,400円

(二) 区分B 88,500円

(三) 区分C 86,500円

ロ 指定内部障害者更生施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 362,100円

b 区分B 303,800円

c 区分C 268,700円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 285,200円

b 区分B 237,600円

c 区分C 198,700円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 269,700円

b 区分B 214,100円

c 区分C 173,400円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 246,000円

b 区分B 193,500円

c 区分C 163,500円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) 区分A 90,400円

(二) 区分B 88,500円

(三) 区分C 86,500円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が40人以下の場合 17,500円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,200円

3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。

4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第2 身体障害者療護施設支援

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

イ 入所による指定施設支援を行う場合

(1) 入所定員が10人の場合

(一) 区分A 125,900円

(二) 区分B 378,800円

(三) 区分C 331,800円

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 339,700円

(二) 区分B 316,200円

(三) 区分C 292,600円

(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合

(一) 区分A 490,500円

(二) 区分B 449,300円

(三) 区分C 407,700円

(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合

(一) 区分A 398,600円

(二) 区分B 373,900円

(三) 区分C 348,500円

(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合

(一) 区分A 390,400円

(二) 区分B 366,000円

(三) 区分C 336,800円

(6) 入所定員が91人以上の場合

(一) 区分A 358,900円

(二) 区分B 334,000円

(三) 区分C 308,900円

ロ 通所による指定施設支援を行う場合

(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合

(一) 区分A 161,400円

(二) 区分B 156,500円

(三) 区分C 151,600円

(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合

(一) 区分A 274,000円

(二) 区分B 272,000円

(三) 区分C 270,000円

(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合

(一) 区分A 198,800円

(二) 区分B 197,800円

(三) 区分C 196,800円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,500円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,500円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,500円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,200円

3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき9,800円を所定額に加算する。

5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき19,700円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき13,700円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき80,200円を所定額に加算する。

8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

第3 身体障害者授産施設支援

1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)

イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

a 区分A 297,100円

b 区分B 248,800円

c 区分C 213,700円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 228,800円

b 区分B 199,300円

c 区分C 166,100円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

a 区分A 212,700円

b 区分B 178,100円

c 区分C 154,300円

(四) 入所定員が91人以上の場合

a 区分A 184,800円

b 区分B 158,100円

c 区分C 137,000円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

(一) (二)以外の場合

a 区分A 90,400円

b 区分B 88,500円

c 区分C 86,500円

(二) 分場において行う場合

a 区分A 114,000円

b 区分B 105,700円

c 区分C 97,500円

ロ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合

(1) (2)以外の場合

(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合

a 区分A 161,300円

b 区分B 153,400円

c 区分C 137,200円

(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合

a 区分A 129,600円

b 区分B 124,300円

c 区分C 119,100円

(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合

a 区分A 106,100円

b 区分B 103,000円

c 区分C 96,500円

(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合

a 区分A 93,400円

b 区分B 91,100円

c 区分C 86,500円

(2) 分場において行う場合

(一) 区分A 114,000円

(二) 区分B 105,700円

(三) 区分C 97,500円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。

3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

2 入所時特別支援加算 21,900円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,400円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

別表第4(第15条関係)

施設訓練等支援費利用者負担基準額

1 指定施設支援(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、身体障害者については表1により算定した額とし、身体障害者の扶養義務者については表2により算定した額とする。ただし、身体障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

表1又は表2により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前号の規定により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

[表1](本人分)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定に関わらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

[表2](扶養義務者分)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割りのみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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山北町身体障害者福祉法施行細則

平成15年12月26日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年12月26日 規則第14号
平成17年6月8日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第14号