○山北町環境審議会規則

平成15年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町環境基本条例(平成15年山北町条例第1号)第19条第1項の規定に基づき設置された山北町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者代表

(3) 町民代表

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 審議会に委員のほか、アドバイザーを置くことができる。

(会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が召集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成19年7月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町環境審議会規則

平成15年3月17日 規則第1号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月17日 規則第1号
平成19年6月28日 規則第43号
平成27年3月9日 規則第6号
令和3年12月16日 規則第17号