○山北町環境審議会規則
平成15年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町環境基本条例(平成15年山北町条例第1号)第19条第1項の規定に基づき設置された山北町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者代表
(3) 町民代表
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審議会に委員のほか、アドバイザーを置くことができる。
(会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が召集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。