○山北町立ふるさと直販加工所の設置及び管理に関する条例
平成15年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町立ふるさと直販加工所(以下「ふるさと直販加工所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市住民との交流を図り、農産物等の販路確保による営農意欲の向上及び地域農業の振興を図るため、ふるさと直販加工所を設置する。
(位置)
第3条 ふるさと直販加工所の位置は、山北町向原1823番地1とする。
(指定管理者による管理)
第4条 ふるさと直販加工所の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) ふるさと直販加工所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 第2条に定める設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務
(指定管理者の指定等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。
(管理の基準等)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の運営に関する業務
(3) 事業の実施に関する業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ふるさと直販加工所の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。