○山北町職員表彰規程

平成14年8月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか職員(山北町職員定数条例(昭和30年山北町条例第5号)に規定する職員。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、業績表彰及び勤続表彰とする。

(業績表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 町の業務に関し、特に有益な研究、発明等をしたとき。

(2) 職務に関し、抜群の努力をし、その業績が特に顕著であると認められるとき。

(3) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際し、特別の業績があったとき。

(4) 勤務成績が優秀であって、他の職員の模範となるとき。

(5) 職務の内外を問わず職員全体の名誉及び信用を高めたとき。

(勤続表彰)

第4条 職員として35年以上勤続し、その成績が良好であるときは、退職するときに表彰する。

(勤続年数の計算)

第5条 前条の勤続年数は、次の各号により計算する。

(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、退職日現在による。

(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の勤続年数による。

(3) 休職(公務災害による休職を除く。)及び停職、育児休業により、勤務を要しない期間は、算入しない。

(表彰の方法等)

第6条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を授与して行う。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に授与する。

3 表彰を行ったときは、表彰の種類、事項等を職員表彰台帳(様式第1号)に記録する。

(記念品の基準)

第7条 前条の記念品は、予算の範囲以内において町長がその都度定める。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(表彰の内申)

第9条 所属長は、所属する職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内申書(様式第2号)によりその理由を具して町長に内申しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

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山北町職員表彰規程

平成14年8月12日 訓令第1号

(平成19年7月1日施行)