○山北町町営住宅入居者選考委員会規則

平成11年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町町営住宅条例(平成9年山北町条例第25号)第9条第4項の規定に基づき、山北町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 町営住宅入居者の選考に関すること。

(2) その他町営住宅に関する必要な事項。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人以内で組織する。

2 委員は、副町長、会計管理者、町民税務課長、上下水道課長、福祉課長、定住対策課長で組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は副町長が務め、副委員長は委員長の指名により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の有識者及び関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、定住対策課にて処理する。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町町営住宅入居者選考委員会規則

平成11年12月28日 規則第34号

(平成28年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成11年12月28日 規則第34号
平成14年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年6月29日 規則第46号
平成21年4月3日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第10号
平成26年5月12日 規則第7号
平成28年5月20日 規則第18号