○山北町役場及び同支所における戸籍事務取扱規則
平成14年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、役場(以下「本庁」という。)と同支所の戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(戸籍簿及び除籍簿の保管)
第2条 戸籍簿及び除籍簿(以下「戸籍簿等」という。)は、本庁において保管する。
(見出簿の保管)
第3条 戸籍簿等の見出簿の保管は、前条の規定に準ずる。
(備附帳簿)
第4条 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)並びに戸籍事務取扱準則(平成11年横浜地方法務局訓令第19号)に定める帳簿類は、本庁に備える。
(届書、申請書等の受理)
第5条 支所は、戸籍の届書、申請書等(以下「届書等」という。)を受けたときは、当該届書等を審査のため本庁へ模写電送装置により電送(以下「電送」という。)するものとする。
2 本庁は、支所から電送された届書等を審査し、適法と認めたときは受附番号を確保のうえ支所に電送する。
3 支所は、本庁から電送された審査済の届書等により、届書等の原本と照合し、受理する。
(受附帳)
第6条 支所で届書等を受理したときは、本庁において受附帳に登載する。
(支所名の表示)
第7条 支所は、受理した届書等に受附年月日を記載するほか、当該支所名を表示する。
(戸籍記載不要の届書等の保存)
第9条 戸籍の記載を要しない届書等は、本庁において一括保存する。
(書類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については、本庁において一括処理する。
(埋火葬の許可)
第11条 埋葬の許可書は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所において交付する。
(証明書等の交付)
第12条 戸籍簿、抄本及び証明書(以下「証明書等」という。)は、交付申請のあった本庁又は支所において交付する。
2 支所において証明書等を交付するときは、本庁から支所へ電送し、支所において証明のうえ交付する。
3 支所に戸籍法施行規則第66条第2項に基づく受理証明書及び不受理証明書の交付申請があったときは支所において証明のうえ交付する。
(証明書等の報告処理)
第13条 支所の証明書等の交付に関する交付簿は、当月分を翌月6日までに本庁へ送付する。
2 支所の証明書等の交付に関する統計は、当月分を翌月6日までに本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理する。
(通知書等の作成)
第14条 戸籍法施行規則第65条に基づく簡易裁判所への失期通知の作成は、本庁において行う。
2 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項に基づく税務署長への通知書の作成は、本庁において行う。
3 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条に基づく人口動態調査票の作成は、本庁において行う。
4 前3項のほか、他官公署に対する報告、通知等は本庁において行う。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。