○山北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成13年12月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第2条 条例第10条の2第3項第1号及び第2号に規定する任命権者が定める管理職員特別勤務手当の額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
職 | 額 | |
参事級(8級) | 12,000円 | |
課長・室長・担当課長級(7級) | 10,000円 | |
参事級(8級) | 6,000円 | |
課長・室長・担当課長級(7級) | 5,000円 |
2 条例第10条の2第3項第1号ただし書きの任命権者が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務命令等)
第3条 任命権者は、職員に管理職員特別勤務を命ずる場合には、管理職員特別勤務命令書(様式第1号)により当該職員に命令しなければならない。
(手当の支給方法)
第5条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間として当月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する事項を除き、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。