○財政状況の作成及び公表に関する条例

平成13年10月1日

条例第23号

財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和30年山北町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 町長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、山北町条例等の公布に関する条例(昭和30年山北町条例第1号)の定めるところによりこれを行う。

2 前項の規定による公表した財政状況は、その発行した日から6箇月間山北町役場においてその閲覧をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関して必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

財政状況の作成及び公表に関する条例

平成13年10月1日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成13年10月1日 条例第23号