○山北町情報公開条例

平成13年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨を実現するために、行政情報の公開を請求する権利を定めることにより、町政を説明する責務を果たし、一層の公正で開かれた町政の推進を図るとともに町民の知る権利を保障し、町民と共同してつくり上げる町政を促進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政情報 山北町の事務を取り扱うために取得し、又は作成したすべての文書、図書、磁気テープ、フロッピーディスク並びに写真及びその他これらに類するものであって、実施機関において組織的に共用するものとして管理しているものをいう。ただし、次の各号に定めるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文学的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理のされているもの

(解釈及び運用の原則)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求する権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(行政情報の公開を請求する権利)

第4条 町内に住所を有する者、町内に勤務する者、町内に在学する者、町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体その他行政情報の公開を必要とする理由を明らかにするものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。

(公開請求の手続き)

第5条 前条の規定により行政情報の公開を請求しようとする者は、当該請求に係る行政情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 行政情報の公開を請求しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)

(2) 行政情報の名称その他公開を請求しようとする行政情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定による書面に形式上の不備があると認めるときは公開の請求をした者(以下「請求者」という。)に対して、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対して、補正の参考となる情報を提供するように努めなくてはならない。

(行政情報の公開義務)

第6条 実施機関は、公開の請求があったときは、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対して当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ又は公にされることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産その他の正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの

(3) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人からの協議、依頼に基づいて作成し、若しくは取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく害するおそれのあるもの

(4) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 町の機関、国等の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれ又は公正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公開することにより犯罪の予防、個人の生命、身体及び財産の保護その他の公共の安全の確保と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 法令の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開の請求に係る行政情報に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても個人の権利利益が害されるおそれのないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(行政情報の存否に関する情報)

第8条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで当該公開の請求を拒否することができる。

(公開の請求に対する措置)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報の全部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る行政情報を公開しないとき(前条の規定により公開の請求を拒否するとき並びに公開の請求に係る行政情報の一部を公開しないとき及び当該行政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開しない理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定は、公開の請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開の請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開の請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開の請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第3項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に町、国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対して、公開の請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面で通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により、意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第11条 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は抄本等の写しの交付により、その他の行政情報については種別に応じて実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公開にあっては、実施機関は、当該文書又は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の法令との調整)

第12条 この条例は、他の法令の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の写しの交付の手続きが別に定められている場合にあっては、適用しない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画等の行政情報の公開については、適用しない。

(費用負担)

第13条 第11条の規定による行政情報の公開に係る手数料は無料とする。ただし、写し等の交付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 公開の請求に係る決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第14条 公開の請求に係る決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する処分をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、山北町情報公開・個人情報保護審査会(山北町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山北町条例第37号)第2条に規定する山北町情報公開・個人情報保護審査会をいう。以下「審査会」という。)に諮問し、その議を経て、当該審査請求についての処分を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(第10条に規定する第三者から当該行政情報の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第10条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る決定(公開の請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、行政情報を公開する旨の裁決(第三者が公開に反対する意見書を提出をしている場合に限る。)

(利用者の責務)

第15条 この条例の規定により、公開請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

(行政情報の管理)

第16条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を町民との共有財産との認識のもと適正に管理するものとする。

(情報の提供に関する施策の充実)

第17条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るために、情報が適時に、かつ、適切な方法で一般に明らかにされ、必要な情報を積極的に提供するよう努力するものとする。

(運用状況の公表)

第18条 実施機関は、この条例の運用状況について、毎年公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第19条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第20条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)以下同じ。)の管理を行うことの公共性にかんがみ、公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報の公開に努めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する公開について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成10年4月1日以後に作成又は取得した行政情報について適用する。

(平成15年条例第3号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後になされた行政情報の公開の請求について適用し、同日前になされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成19年条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に山北町附属機関に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山北町条例第39号)の規定による改正前の山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第2条の規定により町に置かれた山北町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る改正前の山北町情報公開条例(平成13年山北町条例第19号。以下「旧条例」という。)第15条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前項の規定は、山北町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

山北町情報公開条例

平成13年10月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年10月1日 条例第19号
平成15年3月17日 条例第3号
平成19年9月21日 条例第30号
平成20年12月16日 条例第26号
平成25年6月5日 条例第28号
平成26年12月4日 条例第21号
平成28年3月4日 条例第3号
令和4年12月9日 条例第38号