○山北町三保財産区管理会条例

昭和30年2月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、三保財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 三保財産区に財産管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、三保財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者で、山北町議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、山北町長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有するものでないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するものであるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 三保財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為に関すること。

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、山北町議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町三保財産区管理会条例

昭和30年2月1日 条例第27号

(昭和56年3月19日施行)