○山北町水道事業給水条例

平成9年12月22日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)

第3章 給水(第13条~第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条~第32条)

第5章 管理(第33条~第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、山北町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 山北町水道事業の給水区域は、別表第1に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 臨時給水装置 工事その他臨時に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当り、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

3 町長は、配水管の敷設されていない場所についての工事の申込みを拒むことができる。ただし、町長が急施の必要があると認めたとき又は敷設費用の寄付若しくは自己負担の申出があった場合は、この限りでない。

(構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事の費用負担)

第9条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第10条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計監督費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 運搬費

(5) 路面復旧費

(6) 間接諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事概算額は、工事の施行後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第12条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 共用の給水装置を使用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは町長が貸与し、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として、水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) メーター制以外の地区で、家族数に異動があったとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、町長が使用を適当と認めたものについては、この限りでない。

2 消火栓を演習用に使用するときは、町長が指定する職員の立ち会いがなければならない。

(緊急転用)

第23条 天災事変その他公益上町長が必要と認めるときは、給水装置を臨時に他に使用させることができる。この場合、水道使用者等は、これを拒むことができない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第2に定める金額の2箇月分の合計額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第28条に定める料金の算定について準用する。

(料金の算定)

第26条 メーターの点検は隔月とし、その日の属する月分及びその前月分として料金を算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は、これを変更することができる。

(水量の認定)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水その他の理由により、使用水量が不明のとき。

2 1個のメーターを2使用者以上で使用する場合の使用水量は、各使用者均等とする。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において、水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月とみなして算定する。

(料金の前納)

第29条 臨時給水その他で町長が必要があると認めたときは、給水契約の申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者からこれを徴収する。

(1) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 10,000円

(2) 第7条第1項の指定の更新をするとき

1件につき 5,000円

(3) 第7条第1項の指定証を再交付するとき

1件につき 2,500円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 1,000円

(6) 道路掘削、道路占用手続きをするとき

1件につき 3,000円

(料金手数料の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(検査及び費用負担)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が工事費、修繕費、料金、手数料、負担金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、使用水量の計量、又は検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、メーターの設置、使用水量の計量、検査、又は給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(給水管の切断)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置の使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権限を有する者をいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年神奈川県条例第7号)により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行日前に旧条例の規定により、許可、承認、認定その他処分又は請求を受けた者及び届出その他の手続を行った者は、この条例に基づき承認を受けたものとみなす。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(使用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の使用料金(以下「新料金」という。)のうち、4月検針分の使用料金については、改正前の山北町水道事業給水条例の規定により算出した額(以下「旧料金」という。)とし、5月検針分の使用料金については、使用水量の2分の1に旧料金で算出した額と残りの2分の1に新料金で算出した額の合算額とする。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第6条及び第8条の規定による改正後の山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例、山北町下水道条例及び山北町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している町設置型浄化槽、公共下水道及び水道の使用で、施行日以後初めて確定する使用料又は使用料金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、前項に規定する施行日(以下「施行期日」という。)前から継続して使用している水道に関する施行期日以後初めて確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大字

山北

堰口 矢場野 萩原 萩原台 神縄入 竹之内 馬場 杉ノ木 田ノ沢 役野 鶴野開戸 田中 鶴野 清水 田道河原 根下 万随 梶山 西梶山 堂山 根下河原 宮ノ下 出口 怒杭 怒杭河原 山下 金森 上野下 堀込 北原 宮地 大祭神 風鼻 向安戸 前安戸 台 役野 堀割 丸山 長刃沢 鍋ケ入の一部 日影山の一部 上石アスバの一部

向原

滝入 山下 日影山 西耕地 上ノ台 安洞 上鷲鷹 下鷲鷹 節道 権現堂 水上 上本村 下本村 松原先 中里 村雨 下耕地 前耕地 尾先 丸山 烏山 鷲鷹山

田ノ沢 押出 神縄入 高瀬 土居下 並松 西ノ上 水上沢 間瀬 土佐屋敷 渕ノ上 大道祖神 東谷戸 西谷戸 宇一 越地 中原 柏坂 南原 西川原 宮ノ窪 原耕地 丸砂 茱萸ノ木 丸山 丸山西裾 丸山南裾 上ノ平

平山

瀬戸 宮ノ下 宮ノ上 屋久野 原 上ノ山の一部 向山の一部

皆瀬川

深沢 下花 上開戸 鵜津羽平 クドノ下 古宿 鍛冶屋敷 宮ノ上 東平 下尾 愛宕下 沢山 舟窪の一部 洞ノ沢の一部 中尾の一部 幕下の一部

都夫良野

野背開戸 柿平 沢の一部 駒ノ子の一部

谷ケ

下開戸 上開戸 南開戸 下河原 太郎ケ尾の一部 尾畑の一部 北畑の一部

川西

峰 諸渕 谷戸 透間 大蔵野 平山 丁子の一部 塩沢の一部 モチアキドの一部

湯触

東湯触 西湯触 宮原

山市場

湯本平 居平

神縄

小畑 日向 日影

神尾田

尾崎 田ノ入

中川

湯ノ沢 湯ノ上 畑 小塚 上ノ原 大小屋 源蔵 号良 号良道上 城山 野嵐 箒沢 万田小屋 和田

玄倉

上畑 中畑 下畑 奥畑 家ノ下 向沢 日陰畑

別表第2(第25条関係)

1 メーター制

区分

使用料金(1箇月)

装置別

口径別

基本料金(10立方メートルまで)

超過料金(1立方メートルにつき)

専用給水

共用給水

13ミリメートル

620円

11から20立方メートルまで 90円

21から40立方メートルまで 120円

41から60立方メートルまで 150円

61立方メートル以上 172円

20ミリメートル

1,180円

25ミリメートル

2,500円

40ミリメートル

5,150円

50ミリメートル

8,120円

75ミリメートル以上

18,720円

臨時給水

1,400円

町が設置した施設 160円

その他 200円

2 定額制(箒沢地区)

区分

使用料金(1箇月)

家事用

基本料金

1世帯3人まで 1,200円

加算料金

1人増すごとに 250円

山北町水道事業給水条例

平成9年12月22日 条例第26号

(令和2年6月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成9年12月22日 条例第26号
平成11年12月13日 条例第32号
平成12年3月17日 条例第11号
平成14年1月17日 条例第1号
平成14年12月16日 条例第32号
平成26年3月5日 条例第2号
平成30年12月5日 条例第32号
令和元年12月5日 条例第19号
令和2年6月11日 条例第17号