○山北町水道事業負担金徴収条例
昭和46年3月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町水道事業(以下「水道事業」という。)の負担金の徴収について必要な事項を定める。
(負担金の徴収)
第2条 負担金は、水道事業に対し利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、給水装置の新設の場合にあっては別表に定める金額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下、「消費税相当額」という。)を加えた額とし、給水装置の改造の場合にあっては改造後の量水器の口径ごとの金額から改造前の量水器の口径ごとの金額を控除した額にその額の消費税相当額を加えた額とする。
(1) 新設工事 別表に定める量水器の口径ごとの金額に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額
(2) 改造工事 別表に定める量水器の口径ごとの金額に当該共同住宅の増加戸数を乗じて得た額
4 既納の負担金は還付しない。
(負担金の納期)
第4条 負担金は、当該工事の着手前に徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該工事の完了まで延期することができる。
(負担金の減免)
第5条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは受益者の申請により負担金を減額又は免除することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
附則(昭和48年条例第16号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年5月31日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年4月30日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年4月30日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
量水器の口径 | 金額(量水器1個につき) |
13ミリメートル | 160,000円 |
20ミリメートル | 270,000円 |
25ミリメートル | 450,000円 |
40ミリメートル | 1,800,000円 |
50ミリメートル | 2,800,000円 |
75ミリメートル | 6,300,000円 |
100ミリメートル | 12,400,000円 |
150ミリメートル | 20,500,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 町長が別に定める額 |