○山北町水道事業負担金徴収条例

昭和46年3月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町水道事業(以下「水道事業」という。)の負担金の徴収について必要な事項を定める。

(負担金の徴収)

第2条 負担金は、水道事業に対し利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、給水装置の新設の場合にあっては別表に定める金額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下、「消費税相当額」という。)を加えた額とし、給水装置の改造の場合にあっては改造後の量水器の口径ごとの金額から改造前の量水器の口径ごとの金額を控除した額にその額の消費税相当額を加えた額とする。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設又は改造(共同住宅の戸数が増加したために必要になったものに限る。)の申込者は前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額にその額の消費税相当額を加えた額を負担金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 別表に定める量水器の口径ごとの金額に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額

(2) 改造工事 別表に定める量水器の口径ごとの金額に当該共同住宅の増加戸数を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、受水槽及びこれに接続する給水用具により新たに給水を受けようとする者は、前項の規定を準用して得た額を負担金として納入しなければならない。

4 既納の負担金は還付しない。

(負担金の納期)

第4条 負担金は、当該工事の着手前に徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該工事の完了まで延期することができる。

(負担金の減免)

第5条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは受益者の申請により負担金を減額又は免除することができる。

2 第3条の規定にかかわらず、量水器の口径が13ミリメートル又は20ミリメートルの場合であって、町内に引き続き3年以上居住している個人が自己の生活用水として加入申込みをしたときの負担金の額は、第3条の規定により計算して得た額の2分の1の額とする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附則

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に新設事業の申請をした者であって、昭和46年5月31日までに工事着工するものについては、この条例を適用しないものとする。

附則(昭和48年条例第16号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年5月31日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。

附則(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年4月30日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に加入申込みをした者で、同年4月30日までに工事に着手したものの負担金は、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

量水器の口径

金額(量水器1個につき)

13ミリメートル

160,000円

20ミリメートル

270,000円

25ミリメートル

450,000円

40ミリメートル

1,800,000円

50ミリメートル

2,800,000円

75ミリメートル

6,300,000円

100ミリメートル

12,400,000円

150ミリメートル

20,500,000円

150ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める額

山北町水道事業負担金徴収条例

昭和46年3月19日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
◆ 昭和46年3月19日 条例第14号
◇ 昭和48年3月23日 条例第16号
◇ 昭和49年3月22日 条例第17号
◇ 昭和50年3月24日 条例第11号
◇ 昭和53年3月22日 条例第13号
◇ 平成元年3月27日 条例第23号
◇ 平成4年3月26日 条例第15号
◇ 平成9年3月21日 条例第14号
◇ 平成11年12月13日 条例第33号
◇ 平成26年3月5日 条例第2号