○山北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和44年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 企業職員で常勤を要するものの給与の種類及び基準については、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)を準用するものとする。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。