○山北町都市計画公聴会規則
昭和49年8月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催する。
(開催の場所)
第3条 公聴会の開催場所は、その都度町長が定める。
(開催の公告)
第4条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに次に掲げる事項を公告する。
(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の種類及び名称
(2) 都市計画案に係る土地の区域
(3) 開催の日時及び場所
(4) 第6条に規定する書面の提出期限及び提出先
(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 前項の公告は、山北町の掲示場に掲示して行う。
(公述人の資格)
第5条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、都市計画案に係る都市計画区域内の住民とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公述の申出)
第6条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢及び職業並びに意見の要旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(公述人の選定)
第7条 町長は、前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)で意見の趣旨を同じくするものが多数あるときは、公述人を選定するものとする。
2 町長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出人に通知する。
(公述時間の制限)
第8条 町長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限するものとする。
2 町長は、前項の規定により公述時間を制限するときは、その旨を公述人に通知する。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は町長が指名する者が議長となり、これを主宰する。
(公述の陳述等)
第10条 公述人は、案件の範囲を超えて意見を述べてはならない。
2 議長は、公述人の公述が公述時間を超え、若しくは前項の規定に違反したとき又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(公聴会における質疑)
第11条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(代理人)
第12条 公述人は、病気その他やむを得ない事由により代理人に意見を述べさせようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(記録の作成)
第13条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 都市計画案の種類及び名称
(2) 都市計画案に係る土地の区域
(3) 公聴会の開催日時及び場所
(4) 公述人の住所、氏名、年齢及び職業
(5) 公述人の述べた意見の要旨
(6) その他公聴会の経過に関する事項
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。