○山北町立中川温泉ぶなの湯の設置及び管理に関する条例
平成9年3月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町立中川温泉ぶなの湯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林のもつ多目的機能を有効に利用し、都市住民との交流を図りつつ住民福祉の増進を図るため、山北町立中川温泉ぶなの湯(以下「ぶなの湯」という。)を設置する。
(位置)
第3条 ぶなの湯の位置は、山北町中川645番地8とする。
(指定管理者による管理)
第4条 ぶなの湯の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) ぶなの湯の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 第2条に定める設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務
(指定管理者の指定等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。
(管理の基準等)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 町長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関する事項
(3) 指定管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理業務の実施に関し必要な事項
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の運営に関する業務
(3) 事業の実施に関する業務
(休館日)
第8条 施設等の休館日は、月曜日及び12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、翌日を休館日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設等の修理その他の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第9条 施設等の開館時間は、平日は午前10時から午後6時までとし、土曜日、日曜日及び休日は午後7時までとする。ただし、7月20日から8月31日までは午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(利用承認等)
第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(利用承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、施設等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の取消し又は利用を中止させることができる。
(1) 承認の内容又は条件に違反したとき。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用料金)
第12条 指定管理者は、施設等の使用について利用料金を徴収することができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上特に必要と認めた場合には、前条第1項の規定にかかわらず利用料金の一部又は全部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 納付された利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により利用することができないとき。
(2) 天災地変等の理由により使用することができないとき。
(3) 指定管理者が、特に必要と認めるとき。
(行為の制限)
第15条 施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は配布すること。
(2) 公衆の利用に支障を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの
3 指定管理者は、第1項の許可に施設等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第16条 施設等においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木材を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。
(経過規定)
3 この条例の施行前に旧規定によってされた許可又は許可の申請は、新規定の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用料金 | |||
2時間 | 1日 | |||
大人 | 750円 | 1,050円 | ||
小人 | 450円 | 750円 | ||
障がい者 | 大人 | 450円 | 750円 | |
小人 | 250円 | 450円 | ||
4歳未満の乳幼児 | 保護者同伴の者 | 無料 | 無料 | |
施設園児等の団体利用者 | 250円 | 450円 | ||
回数券 | 大人 | 7,500円 | 10,500円 | |
小人 | 4,500円 | 7,500円 | ||
障がい者 | 大人 | 4,500円 | 7,500円 | |
小人 | 2,500円 | 4,500円 | ||
超過時間使用料は、1時間毎に各人100円とする。 |
備考
1 大人とは、中学生以上とする。
2 小人とは、小学生以下とする。
3 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳保持者をいう。