○山北町立多目的集会所管理規則

平成7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成6年山北町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立多目的集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同項の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、集会所の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館することができる。

(利用承認)

第3条 集会所の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面(別記様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(損傷等の届出)

第4条 集会所を利用した者が、建物又は附属施設等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 山北町立村雨集会所管理規則(昭和56年山北町規則第7号)

(2) 山北町立平山集会所管理規則(昭和60年山北町規則第2号)

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

画像

山北町立多目的集会所管理規則

平成7年3月31日 規則第6号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第6号
平成18年4月20日 規則第16号