○山北町立丹沢森林館の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立丹沢森林館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 林業への理解を深めるとともに、地域林業振興及び活性化を図るため、山北町立丹沢森林館(以下「森林館」という。)を設置する。

(位置)

第3条 森林館の位置は、山北町玄倉491番地1とする。

(休館日)

第4条 施設等の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月から翌年の3月までの水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、翌日を休館日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、施設等の修理その他の理由により必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 施設等の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用承認等)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、施設等の利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第7条 町長は、施設等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の取消し又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又は条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(行為の制限)

第8条 施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は配布すること。

(2) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、施設等の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆の利用に支障を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えるものとする。

3 町長は、第1項の許可に施設等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 施設等においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) むやみに展示物を持ち去ること。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすこと。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。

(経過規定)

3 この条例の施行前に旧規定によってされた許可又は許可の申請は、新規定の相当規定によってされたものとみなす。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山北町立丹沢森林館の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月23日 条例第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第7号
平成22年9月15日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第9号