○山北町林業振興事業負担金徴収条例

昭和56年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町が行う林業振興事業(以下「林業事業」という。)の負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の対象事業)

第2条 町が負担金を徴収できる林業事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 林道等の新設及び改良舗装

(2) 林業関係施設及びその附属設備の新設

(3) その他町長が必要と認めたもの

(負担金の徴収)

第3条 負担金は、林業事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、林業事業に要する経費のうち、国又は県から受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(負担金の徴収時期)

第5条 負担金は、当該事業の着手前にその全額を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該事業が完了するまで徴収を延期することができる。

(納入の猶予及び減額)

第6条 町長は、天災地変があったとき、又は特別な事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、受益者からの負担金の納入を猶予し、又はその額の一部を減ずることができる。

(負担金の精算)

第7条 町長は、事業完了後直ちに事業費の精算を行い、その結果過納額は還付し、不足額は追徴するものとする。

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山北町林道改良事業負担金徴収条例(昭和42年山北町条例第13号)は、廃止する。

山北町林業振興事業負担金徴収条例

昭和56年6月27日 条例第22号

(昭和56年6月27日施行)