○山北町土地改良事業負担金徴収条例

昭和35年10月4日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、山北町が行う土地改良事業の負担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課徴収)

第2条 町は、前条の土地改良事業に充てるため、土地改良事業によって利益を受ける者から、この条例の定めるところにより負担金を徴収する。

(賦課の基準の決定)

第3条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(納入の猶予及び減額)

第4条 町長は、天災事変があったとき又は特別の事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、負担金の納入の猶予若しくはその額の一部を減ずることができる。

(負担金の精算)

第5条 町長は、工事完了後、直ちに事業費の精算を行い、その結果過納額は還付し、不足額は追徴するものとする。

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

山北町土地改良事業負担金徴収条例

昭和35年10月4日 条例第13号

(昭和35年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和35年10月4日 条例第13号