○山北町農業委員会規程
昭和32年7月20日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、山北町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務等を定めることを目的とする。
(会長の選任及び任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞した時、その他会長が欠けるに至ったときは、互選は欠けたるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
2 会長の互選を行う場合において、会長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時にその互選に関する事務を行う。
(職員)
第4条 委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他
(議長の専決処分)
第5条 委員会の権限に属する事項でその議決により指定するものは、会長においてこれを専決処分することができる。
(文書の処理)
第6条 文書を起案した場合は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で会長が指定した場合は、上席の職員がこれを専決することを妨げない。
第7条 文書類を会長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第8条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の文書の処理については、山北町の文書取扱の規定の例による。
(服務)
第9条 職員の服務については、山北町の職員の服務に関する規定の例による。
(身分を示す証明)
第10条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証明書は、次のとおりとする。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(その他の事項の決定)
第12条 会長は、この規程に定めるほか、委員会の運営に関し必要があると認めるときは、会議に諮って必要な事項を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委告示第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年農委告示第1号)
この規程は、平成30年5月1日から施行する。