○山北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和48年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めがある場合を除くほか、山北町(以下「町」という。)の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 町長は、前項の計画に著しい変更を生じたときは、その都度告示するものとする。
(占有者等の協力義務)
第3条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めるものとする。
2 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物については、町長の指示する容器に収納又は梱包するとともに燃えるものと燃えないものに区別し、指定の場所に集める等、町の行う収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(廃棄物減量等推進審査会)
第4条 町長は、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審査会を設置することができる。
2 廃棄物減量等推進審査会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(一般廃棄物の処理の届出)
第5条 法第6条第1項に規定する区域内の占有者等で、臨時若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(廃棄物の自己処理の基準)
第6条 占有者等で当該土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、政令第3条又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
(処理支障物の混入禁止)
第7条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物に次のものを混入してはならない。
(1) 容積又は重量の著しく大きいもの
(2) 有毒性物を含むもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 危険性のあるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び町の行う処理に支障の及ぼすおそれのあるもの
(一般廃棄物の処理手数料)
第8条 一般廃棄物の処理手数料は、別表により算定した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。
3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において、町長の認定する額を増額することができる。
(町が処分する産業廃棄物)
第9条 法第10条第2項の規定により町が処分する産業廃棄物については、町長が別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第11条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
(報告の義務)
第12条 前条の許可を受けた者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理費及び処理方法に関して町長の定めるところにより報告しなければならない。
(調査指導)
第13条 町長は、清潔の保持その他公衆衛生上必要があると認めるときは、当該職員をして調査指導させることができる。
2 前項の規定により調査指導をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から求められたときはこれを呈示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第14条 法第21条第3項の規定で定める技術管理者の資格は、次の各号に掲げる資格とする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 法施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山北町汚物処理手数料条例(昭和30年山北町条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表中第2項及び第3項に係る部分については、同年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成13年4月1日以降に収集する粗大ごみについて適用し、平成13年3月31日までに収集する粗大ごみについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
1し尿 | (1) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもので人員によるもの(定額制) | 1人につき月額 360円 |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと町長が認めたもの(従量制) | 36リットルにつき 360円 | |
2動物の死体 |
| 1個につき 1,000円 |
3上記以外の一般廃棄物 | (1) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物又は一時に100キログラム以上のものを町が収集するとき | 1キログラムにつき 25円 |
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器(同法第9条の規定によるものを除く。)で町が収集すべきもの。ただし、同法第19条の料金の支払がされたものに限る。 | 特定家庭用機器収集1個につき 2,000円 | |
(3)一般家庭から排出される粗大ごみで町が個別に収集するもの。ただし、足柄西部環境センターで処理できないもの及び前号の特定家庭用機器を除く。 | 1個又は1束 1,000円 | |
(4) 第1号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと町長が認めたとき | 1立方メートルにつき 2,000円 |