○山北町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町介護保険条例(平成12年山北町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の更新等)

第2条 町長は、被保険者証又は被保険者資格者証を更新し、又はこれらの検認を実施しようとするときは、あらかじめその期日その他必要な事項を通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、指定された期日までに被保険者証又は資格者証を町長に提出しなければならない。

(資格者証)

第3条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証に代えて資格者証を交付することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定若しくは法第29条第1項の規定による要介護状態区分変更認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定若しくは法第33条第2項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があったとき。

(2) 被保険者から法第12条の規定に基づき、介護保険住所地特例適用・変更・終了届の提出があったとき。

(被保険者証等の無効)

第4条 被保険者証及び資格者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証又は資格者証を亡失したとき。

(3) 被保険者証又は資格者証の更新又は検認を受けなかったとき。

(4) 被保険者証又は資格者証の有効期限を経過したとき。

(受給資格証明書)

第5条 町長は、要介護認定等の申請をした者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている被保険者が、住所の移転その他の理由により他の市町村の被保険者資格を取得しようとするときは、受給資格証明書を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等)

第6条 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費

(3) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費

2 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

(1) 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(2) 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第7条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定による額の特例の措置を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請を承認したときは、申請者に介護保険利用者負担額減免・免除認定申請証を交付するものとする。

(保健福祉事業)

第8条 条例第5条に規定する高額介護サービス費等貸付事業に関し、必要事項は、別に要綱で定める。

(過誤納)

第9条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先の納期の到来するものから順次充てることができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、納付義務者に通知するものとする。

(介護保険運営協議会の委員定数等)

第10条 条例第3条に規定する山北町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。

2 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、全委員がこれを選挙する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会の会議は、会長が招集し、会議を総括する。

5 協議会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

6 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 協議会の庶務は、保険健康課において処理する。

8 前7項に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、それぞれ会長が協議会に諮って定める。

(諸様式)

第11条 介護保険の事務処理に必要な書類の様式は、法令に定めるもののほか、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成27年3月16日施行)