○山北町国民健康保険条例

昭和34年3月17日

条例第2号

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を「山北町国民健康保険運営協議会」(以下「協議会」という。)とし、協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2名

(3) 公益を代表する委員 2名

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条の2第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第6章 国民健康保険税

第9条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第10条 削除

第8章 罰則

第11条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なく法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

2 この町が行う国民健康保険の資格に関しては、昭和34年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年山北町条例第1号)は、これを廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合に限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

8 附則第5項の労務に服することができない期間において、給与等の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 附則第5項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険から適用する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第15号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第7条の3の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、施行の日前に受けた療養については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日において、改正前の山北町国民健康保険条例第6条の2第1項の規定による適用を受けている者については、新条例第7条の3第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日に届け出があったものとみなす。この場合において、同項中「翌月」とあるのは「当月」と読み替えるものとする。

(昭和50年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に行われた療養に係る重度障害者附加金については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の適用前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条並びに第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の出産並びに死亡に対して適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第25号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正前の山北町国民健康保険条例第12号の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町国民健康保険条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山北町国民健康保険条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例施行の日前の出生にかかる助産費の支給は、なお従前の例による。

(平成6年条例第8号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例中、第1条の規定は、平成14年10月1日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、施行の日前に受けた療養については、なお従前の例による。

3 新条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の葬祭から適用し、施行の日前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町国民健康保険条例第6条、第7条、第7条の2及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、施行の日前の一部負担金、葬祭費、保険事業については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の山北町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産から適用し、施行の日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から町長が別に定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山北町国民健康保険条例

昭和34年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月17日 条例第2号
昭和35年10月4日 条例第12号
昭和36年10月2日 条例第8号
昭和37年3月12日 条例第2号
昭和37年11月6日 条例第15号
昭和40年12月17日 条例第14号
昭和41年7月7日 条例第13号
昭和43年6月28日 条例第11号
昭和44年12月17日 条例第22号
昭和45年3月19日 条例第7号
昭和47年3月22日 条例第3号
昭和47年12月20日 条例第14号
昭和49年3月22日 条例第15号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和50年11月21日 条例第27号
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和53年6月28日 条例第20号
昭和54年9月28日 条例第22号
昭和55年3月21日 条例第8号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和57年12月23日 条例第20号
昭和58年6月29日 条例第6号
昭和59年10月1日 条例第26号
昭和60年4月1日 条例第7号
昭和60年12月18日 条例第17号
昭和61年6月23日 条例第14号
昭和62年10月1日 条例第8号
平成4年3月26日 条例第12号
平成6年9月28日 条例第8号
平成7年3月31日 条例第11号
平成9年6月25日 条例第20号
平成11年3月29日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第19号
平成13年12月18日 条例第26号
平成14年9月25日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年9月25日 条例第38号
平成19年3月15日 条例第12号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年12月16日 条例第30号
平成21年9月16日 条例第24号
平成23年4月1日 条例第11号
平成30年3月7日 条例第9号
令和2年4月20日 条例第13号
令和5年3月7日 条例第3号