○山北町町営住宅条例

平成9年12月22日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 町営住宅等の整備基準

第1節 総則(第3条の2~第3条の5)

第2節 敷地の基準(第3条の6・第3条の7)

第3節 町営住宅等の基準(第3条の8~第3条の17)

第2章 町営住宅の管理

第1節 入居者の資格(第4条~第9条)

第2節 入居決定者の決定等(第10条~第15条)

第3節 家賃及び敷金(第16条~第23条)

第4節 入居者の義務等(第24条~第31条)

第5節 収入超過者等に対する措置(第32条~第42条)

第6節 町営住宅建替事業に伴う措置(第43条~第46条)

第7節 住宅の明渡し請求(第47条)

第3章 駐車場の管理(第48条~第57条)

第4章 補則(第58条~第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく改良住宅、公的住宅並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅、改良住宅、公的住宅をいう。

(2) 公営住宅 町が建設、買取り、又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 町が改良法により国の補助を受けて建設、賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 公的住宅 町が建設、買取り、又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び改良法によらないものをいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 本町に町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は別表に定めるとおりとする。

第1章の2 町営住宅等の整備基準

第1節 総則

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める町営住宅及び共同施設(以下この章において「町営住宅等」という。)の整備基準については、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、周辺の環境との調和等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全上必要な措置等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置その他の安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

第3節 町営住宅等の基準

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、解放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、これらの部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、これらの部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場その他の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設を設けるに当たっては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じ、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じ、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じ、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設けるものとする。

第2章 町営住宅の管理

第1節 入居者の資格

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号で「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者になったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務先を有すること。

(2) 町税及び公共料金に滞納がないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者がある場合 21万4,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

b 精神障害(知的障害を除く。cにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(キ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定に該当するものでなければならない。ただし、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなったときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「ア、イ又はウ」とあるのは「ア又はウ」と、「21万4,000円」とあるのは「13万9,000円」と、「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「15万8,000円」とあるのは「11万4,000円」と読み替えるものとする。

3 公的住宅に入居することができる者は、第1項各号に規定する条件を具備する者のうち、町長が特に居住の安定を図るため、優先的に入居させることが必要であると認めるものでなければならない。ただし、公的住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなったときは、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「公的住宅」と読み替えるものとする。

4 第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する条件を具備する次に掲げる者は、同項第3号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても、規則で定める町営住宅に入居することができる。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者又は昭和31年4月1日以前に生まれた者

(2) 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障害 同条第1項第4号ア(ア)aに規定する程度

 精神障害(知的障害を除く。において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 の精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 同条第1項第4号ア(イ)から(オ)までのいずれかに該当する者

5 町長は、入居の申込みをした者が、前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

6 町長は、入居の申込みをした者が第4項ただし書に規定するものに該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係機関等に意見を求めることができる。

7 町長は、前6項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で町営住宅に入居することができる者の資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1項各号(同条第2項各号に掲げる者にあっては、同条第1項第1号第2号第4号、及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業及び被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第5号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

4 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者については、前条第1項第3号及び規則第5条に該当する者を前条第1項各号のいずれにも該当する者とみなす。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの請求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮度の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者のうち、次に掲げる者で、かつ、速やかに町営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に選考し、又は公開抽選を行わないで、町長が定める選考基準により入居者を決定することができる。

(1) 第5条各号に掲げる事由に係る者

(2) 町の行う公共事業により住宅を除去される者

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者

(4) 心身障害者(現に同居し、又は同居しようとする親族に心身障害者がいる者を含む。)

(5) 第6条第4項各号に掲げる者

(6) その他前各号に準ずる者

第2節 入居決定者の決定等

(入居決定者)

第10条 町長は、町営住宅の入居者を決定した場合、当該入居者として決定した者(次条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の通知を行う場合において、当該町営住宅が借上げに係るものであるときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(入居補欠者)

第11条 町長は、第9条の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者のと併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めるものとする。

2 町長は、入居決定者が入居せず、又は入居者が当該町営住宅を立ち退き、若しくは第47条第2項の規定により町営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者の補欠の有効期限は、町長が第1項の規定により補欠として入居順位を定めた日から6月を経過する日までとする。

(住宅入居の手続及び許可)

第12条 町営住宅の入居決定者は、町長が指定する期日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に住所を有する者(県内又は近隣の都県内に住所を有する者のうち町長が特に認める者を含む。)で入居決定者と同程度以上の収入を有する者のうち、町長が適当と認める連帯保証人の署名する請書を提出すること。

(2) 第22条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 前項第1号に規定する連帯保証人は、入居者の賃貸借に基づいて生じた債務について、入居時(請書を更新した場合にあっては、その時)における12月分の家賃に相当する金額を極度額として、その履行をする責任を負う。

3 町長は、入居決定者が第1項の規定により町長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、その期日を延期することができる。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、入居決定者について特別な事情があると認めたときは、請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

5 町長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定者に対し、入居を許可し、入居日を指定しなければならない。

(入居許可の取消し)

第13条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の入居を取り消すことができる。

(1) 第8条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実があることが判明したとき。

(2) 前条第1項又は第3項に規定する期日までに所定の手続をしないとき。

(3) 前条第5項の規定により指定された入居日(以下「指定入居日」という。)の翌日から10日以内に町営住宅に入居しないとき。ただし、正当な事由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は次の各号いずれかに該当する場合は、前項の規程による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第4号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、同条第1項の承認を与える場合の基準その他必要な事項は、規則で定める。

(入居の承継)

第15条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けて、引き続き当該町営住宅に入居することができる。

2 前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項は、公営住宅法施行規則第12条の規定に定めるもののほか、規則で定める。

第3節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第19条第1項の規定により認定された収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第18条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第42条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 入居指定日から第1項の規定により家賃の決定がなされる日までの間の入居決定者の毎月の家賃は、当該入居決定者が入居の申込みの際に申告した収入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。

第17条 改良住宅及び公的住宅の毎月の家賃の算出については、改良住宅及び公的住宅を公営住宅とみなし、前条の規定を準用する。この場合において、改良住宅にあっては前条中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「政令第3条に規定する方法により算出した額」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項の規定により算出した額(第35条において「法定限度額」という。)を限度として政令第3条に規定する方法により算出した額」と、公的住宅にあっては前条中「公営住宅」とあるのは「公的住宅」と読み替えるものとする。

(収入の申告)

第18条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第42条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条の規定に定めるもののほか規則で定める。

(収入の認定)

第19条 町長は、前条第1項の規定による収入の申告に基づき(前条ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、その意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規則で定めるところにより家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第21条 町長は、入居者から入居指定日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第37条第1項第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定により明け渡しの請求があったときは、明け渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明け渡しの請求があったときは、その請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項に規定する期限が次の各号に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの翌日をもって期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 入居者が第59条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第22条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 町長は、第20条の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規則で定めるところにより敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、町長に対して、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらに相当する額を控除して得た額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第23条 町長は、金融機関への預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4節 入居者の義務等

(修繕費用の負担)

第24条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1号及び第2号に規定するものを除き、町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、町が借り上げいている町営住宅及び共同施設の修繕費用に関しては、町長が別に定める。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすま又は障子の張り替え、破損ガラスの取り替えその他規則で定める軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他規則で定める附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(5) 共同施設、給水施設及びエレベーターの使用に要する費用

2 前項各号に定めるもののほか、町長が指定する費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(危険物の持ち込み禁止等)

第27条 入居者は、保安上危険なもの又は衛生上有害なものを町営住宅に持ち込んではならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為として規則で定める行為をしてはならない。

(届出義務)

第28条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(入居者の禁止事項)

第29条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による承認をする場合においては、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第5節 収入超過者等に対する措置

(収入超過者等に関する認定)

第32条 町長は、毎年度、第19条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が公営住宅又は公的住宅にあっては、第6条第1項第4号に定める場合(改良住宅にあっては、同条第2項の規定により読み替えて準用する同条第1項第4号に定める場合)に応じてその金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第19条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 前項の当該入居者に配偶者以外の同居者がある場合における同項の収入の額の算出については、政令第9条第2項に定めるところによる。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 第32条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項に定める家賃の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)の規定より算出する。

3 第20条第21条(第1項を除く。)の規定は、第1項の家賃について、準用する。

第35条 第32条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者の家賃については、法定限度額を限度として、前条の規定を準用して算出する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅の収入超過者の収入の額が第6条第2項に掲げる金額以下である場合においては、第17条の規定により算出した額を当該収入超過者の家賃とする。

第36条 第32条第1項の規定により収入超過者と認定された公的住宅の入居者の家賃については、第34条の規定を準用して算出する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「公的住宅」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第37条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、町長が定めた期限までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡し期限の延長等)

第38条 町長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においてはその者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第39条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 第37条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第20条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第21条(第1項を除く。)の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第40条 町長は、収入超過者及び高額所得者に対して当該収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第41条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第44条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間はその者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 町長は、第16条第1項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第34条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第37条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する収入状況の請求等を、その職員を指定して行わせることができる。

第6節 町営住宅建替事業に伴う措置

(建替事業による明渡し請求等)

第43条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して、3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、町長が定めた期限までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第39条第2項の規定は、前項に規定する建替事業に伴う明渡し請求を行った場合に準用する。この場合において、第39条第2項中「第37条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第44条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定は、改良住宅又は公的住宅の建替事業に係るものについて準用する。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第45条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることになり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第34条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第46条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第34条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

第7節 住宅の明渡し請求

(住宅の明渡し請求)

第47条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(6) その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が定めた期限までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第4号及び第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第48条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第49条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第50条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 町営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため、駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第47条第1項第1号から第4号及び第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第51条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 駐車場の使用の申込みは、1戸につき1台分を限度とする。

(使用者の決定)

第52条 町長は、駐車場の使用者を決定し、その旨を当該申込者に対し通知するものとする。

2 町長は、抽選により当該駐車場の使用場所を決定するものとする。

3 町長は、申込者数が使用させるべき駐車場の設置台数に満たないときは、他の入居者又は同居者に一時使用させることができるものとする。

4 前項の場合において、身体障害者がいる世帯その他特別な事情がある場合については、町長は抽選によらず優先して特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続き)

第53条 前条第1項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める書類を提出しなければならない。

2 町長は、駐車場の使用決定者が前項に規定する期間内に所定の手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取消しすることができる。

(使用料)

第54条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第55条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上、必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について、改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第56条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 町営住宅の家賃又は駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(6) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。

(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第47条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 駐車場の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第21条第26条第31条第1項本文及び第59条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第58条 町営住宅監理員は、町職員のうちから町長が任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(住宅の返還)

第59条 入居者は、町営住宅を立ち退こうとするときは、その日の10日前までに町長に届け出て、当該町営住宅の保管状況につき町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査により、第25条第1号及び第2号の規定に基づく費用が生じた場合には、当該入居者がその費用を負担するものとする。

3 入居者は、第31条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第60条 町長は、町営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅又は共同施設の検査をさせ、又は入居者に適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第61条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 山北町町営住宅管理条例(昭和38年山北町条例第1号。以下「旧条例」という)及び山北町小集落改良住宅管理条例(昭和54年山北町条例第17号)並びに山北町営の第3種住宅に関する条例(昭和44年山北町条例第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例第16条第1項第34条第1項又は第39条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、施行の日前においても行うことができる。

4 この条例施行の際、現に前項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例第16条又は第20条の規定による家賃の額が旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、この条例第16条又は第20条の規定による家賃の額から旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係るこの条例第34条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第20条の規定による割増賃料を加えた額を超える場合にあっては、この条例第34条又は第39条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第20条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

6 前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(読替規定)

7 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1項第4号ア中「その他の政令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)」と、「政令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」と、同号イ及びウ及び同条第2項第35条第2項中の「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山北町町営住宅条例第16条第1項、第18条第1項及び第34条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 公営住宅

名称

位置

根下住宅

山北町山北2002番地

根下住宅

山北町山北2032番地

上本村住宅

山北町向原1800番地

堀込住宅

山北町山北732番地

北原住宅

山北町山北718番地

前耕地住宅

山北町向原258番地

中里住宅

山北町向原2386番地

金森住宅

山北町山北598番地

怒杭住宅

山北町山北88番地

怒杭住宅

山北町山北92番地

山下住宅

山北町向原330番地

山下テラス住宅

山北町向原322番地

原耕地住宅

山北町岸236番地

田屋敷住宅

山北町山北2544番地2

新根下住宅

山北町山北1998番地3

2 改良住宅

南原住宅

山北町岸1270番地

山北町町営住宅条例

平成9年12月22日 条例第25号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第25号
平成13年3月29日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年6月20日 条例第21号
平成19年9月21日 条例第32号
平成22年9月15日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第10号
平成25年3月11日 条例第8号
平成25年12月4日 条例第37号
平成30年3月7日 条例第8号
令和2年3月6日 条例第8号
令和3年9月8日 条例第13号
令和4年2月15日 条例第4号