○山北町敬老祝金給付条例
昭和35年3月16日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本町居住の高齢者に対し、長寿を祝福し、祝金の給付を行い、高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(祝金額)
第2条 祝金の給付額は、次の各号のいずれかとする。
(1) 満77歳の者 5,000円
(2) 満80歳の者 5,000円
(3) 満88歳の者 10,000円
(4) 満90歳の者 10,000円
(5) 満99歳の者 20,000円
(6) 満100歳の者 50,000円
(7) 町内最高齢の者 50,000円
(受給資格)
第3条 祝金の受給資格は、毎年9月15日現在において本町に1年以上居住し、前条各号に掲げる年齢に達する者とする。
2 本町に引続いて1年以上居住し、現に老人ホームに入所している者が、前条各号に掲げる年齢に達したときは、受給資格者とみなす。
(祝金の給付)
第4条 祝金は、前条に規定する受給資格者に対し、毎年9月15日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 山北町敬老年金給付条例(昭和33年山北町条例第1号)は、廃止する。
3 昭和35年分から昭和39年分までの祝金に限り、第2条第1号中「満70歳」とあるのは、「満70歳及び満75歳」と読み替えるものとする。
4 昭和35年分の祝金に限り、第4条中「1月15日」とあるのは「4月15日」と読み替えるものとする。
附則(昭和41年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。