○山北町保育園条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山北町保育園条例(昭和39年山北町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | |
向原保育園 | 0歳児 | 9人 |
1・2歳児 | 26人 | |
3~5歳児 | 80人 | |
合計 | 115人 |
(保育時間)
第3条 入所児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの時間内で行うことを原則とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がこれを定めることができるものとする。
(登下所)
第4条 入所児童の登下所については、保護者の付添いを求めるものとする。
(保育内容)
第5条 保育内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神奈川県条例第5号)に基づき行うものとする。
(行事)
第6条 保育日課及び年間行事は、別に定める。
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他町長が指定した日
(欠席)
第8条 保護者は、入所児童が引き続き2日以上欠席するときは、園長に届け出なければならない。
(休所)
第9条 教育長は、入所児童又はその家族に伝染病等が発生し、他の入所児童に感染するおそれがあると認めたときは、休所を命ずることができる。
(家庭連絡)
第10条 園長は、入所児童の保護者と常に密接な連絡を保ち、保育方針、入所児童の成長等及び保育所の運営について保護者の協力を得るように努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。