○山北町災害給付金及び災害見舞金の支給に関する条例

昭和59年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内における火災及び風水害による被害(以下「災害」という。)を受けた者に対し、町が災害給付金及び災害見舞金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(災害給付金の支給)

第2条 町内に所在する家屋で固定資産税が課せられているものが災害を受けた場合は、町は当該家屋の所有者に対して災害給付金を支給する。

(災害給付金の額)

第3条 災害給付金の額は、災害年度の固定資産課税台帳に登録されている評価額に、別表第1で定める区分ごとの率を乗じて得た額の合計額(当該合計した額が150万円を超えるときは150万円)次の各号に掲げる被害の程度に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 被災家屋の床面積の70パーセント以上が焼失又は損壊した場合及び被災家屋の床面積の70パーセント未満が焼失又は損壊した場合で残存部分に補修を加えても再使用できないとき。 100分の100

(2) 被災家屋の床面積の20パーセント以上70パーセント未満が焼失又は損壊した場合で残存部分に補修を加えれば再使用できるとき。 100分の50

(3) 前号に規定する状態にまで至らないとき。 100分の20

2 前項の規定により算定した給付金の額が別表第2に掲げる額に満たないときは、同表に掲げる額とする。

(支給除外)

第4条 次の各号に掲げる場合には、町は災害給付金を支給しない。

(1) 災害給付金を支給されることとなる者が故意又は教唆により災害の発生又は拡大に関与したとき。

(2) 災害給付金を支給されることとなる者が被災家屋に係る固定資産税を納付していないとき。

(3) 被害が特に軽微なとき。

(災害見舞金)

第5条 町内に所在する家屋又はその内部の財産について災害を受けた者に対し、町は、災害見舞金を支給することができる。

2 災害見舞金の額は、20万円以内において状況に応じて町長が決定する。

3 前条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、災害見舞金の支給について準用する。

4 災害見舞金の支給は、災害給付金の支給を妨げない。

(災害査定委員会の設置等)

第6条 町長の附属機関として災害査定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前3条の規定の適用に当たっては、町長は、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、急を要する場合には、実施後直ちに委員会に報告しなければならない。

(委員会の委員)

第7条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

(適用除外)

第9条 災害が相当広範囲にわたり、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合は、この条例を適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、昭和59年4月1日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(災害補償条例の廃止)

3 山北町災害補償条例(昭和35年山北町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(災害査定委員会の委員に関する経過措置)

4 従前の災害査定委員会の委員又は委員長は、第7条第1項に規定する委員又は第8条第1項に規定する委員長となるものとする。

5 前項の規定により第7条第1項に規定する委員となった者の任期の起算日は、旧条例第5条第3項の規定により町長が委嘱した日とする。

(特別会計設置条例の一部改正)

6 山北町特別会計設置条例(昭和43年山北町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)

7 災害補償事業特別会計の昭和58年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

8 災害補償事業特別会計に属する債権、現金等は、災害給付見舞事業特別会計が承継する。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成元年4月1日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

評価額

給付率

50万円まで

100分の50

50万円を超え100万円まで

100分の40

100万円を超え200万円まで

100分の30

200万円を超え400万円まで

100分の20

400万円を超え700万円まで

100分の10

700万円を超えるもの

100分の5

別表第2(第3条関係)

災害の程度

家屋の種類

第3条第1項第1号該当

第3条第1項第2号該当

第3条第1項第3号該当

居住用家屋

10万円

5万円

2万円

非居住用家屋

3万円

1万5,000円

6,000円

山北町災害給付金及び災害見舞金の支給に関する条例

昭和59年3月27日 条例第9号

(平成5年3月30日施行)