○山北町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和63年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに関しては、法、行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)及び行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護及び取扱いに係る費用弁償等に関する規則(昭和62年神奈川県規則第25号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(台帳の作成)

第2条 町長は、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(様式第1号)を備え、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者を救護し、又は取り扱った場合は、その都度所要の事項を記載するものとする。

(扶養義務者等への通知)

第3条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し行旅病人引取通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちに行旅病人引取不要通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(領事への通知)

第4条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属領事に外国人行旅病人・行旅死亡人取扱通知書(様式第4号)により通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の規定による行旅病人引取通知書により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被救護者の引取りを行うべき旨を行旅病人引取通知書により通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき

(3) 前2号のほか、町長が留置救護を行う必要がないと認めたとき

(県に対する通知)

第7条 町長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、神奈川県知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を被救護者引取願書(様式第5号)により通知するものとする。

(施設等への委託)

第8条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第9条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用について記載した行旅病人・行旅死亡人取扱費用計算書(様式第7号)を添付し、納入期限を指定して行旅病人・行旅死亡人取扱費用弁償請求書(様式第6号)により行うものとする。

(公告期間)

第10条 町長は、法第9条の規定により町の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(相続人等への通知)

第11条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況等を付して行旅死亡人取扱通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第12条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、有価証券及び見積金額が1,000円未満の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。なお、競売に付しても、落札者がなかった場合も同様とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

昭和63年3月1日 規則第3号

(昭和63年3月1日施行)