○山北町青少年問題協議会設置条例

昭和41年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき、山北町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第2条に規定する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員17名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 町及び関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

3 会長は町長とし、委員の互選により副会長1名を置く。

(委員の任期)

第4条 前条第2項第4号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長の招集により会議を開くものとする。

2 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町青少年問題協議会設置条例

昭和41年3月22日 条例第5号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第5号
平成13年3月29日 条例第3号