○山北町青少年問題協議会設置条例
昭和41年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき、山北町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第2条に規定する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員17名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 町及び関係行政機関の職員
(4) 学識経験者
3 会長は町長とし、委員の互選により副会長1名を置く。
(委員の任期)
第4条 前条第2項第4号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長の招集により会議を開くものとする。
2 会長は、会議の議長となり、議事を掌理する。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。