○山北町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年8月21日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山北町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理し、学校施設の開放に関する一切の責任は、教育委員会が負うものとする。
(開放の種類)
第3条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場として利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第4条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 開放学校は、開放できる日時をあらかじめ教育委員会へ報告しなければならない。
(利用の許可)
第5条 スポーツ開放は、山北町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
3 教育委員会は、教育委員会の責任において使用を許可し、その旨を開放学校に報告しなければならない。
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用手続き)
第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日前までに、所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(利用者の事故責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備の利用中に事故が発生したとき、責任を負うものとする。
(実施細則)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山北町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定は、平成29年3月1日から適用する。
別表(第4条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 土曜・日曜・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
5月から10月まで毎日 | 午後6時から午後9時まで |
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体育館 | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
平日 | 午後6時から午後9時30分まで |