○山北町営プール使用条例

昭和37年6月26日

条例第10号

第1条 この条例は、山北町営プールの使用について必要な事項を定めるものとする。

第2条 プールの使用料は、無料とする。

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、入場を許さない。

(1) 管理者の許可しない物を持って入場しようとする者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 犬猫の類

(4) 伝染病その他他人の嫌う疾患のある者

(5) 水着類を着用しない者

(6) 看護を要する老人若しくは幼児であって付添人のない者

(7) その他風紀上若しくは管理上管理人が入場不適当と認めた者

第4条 プールの管理運営を円滑かつ有効にするため、プール運営委員会を設ける。

2 プール運営委員会に関する規定は、教育委員会が定める。

第5条 使用者が故意若しくは怠慢により設備その他をき損又は亡失した場合は、使用者がこれを原状に復さなければならない。

2 前項の義務を履行しない場合は、町長は、これを原状に復し、その費用を使用者から徴収する。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町営プール使用条例

昭和37年6月26日 条例第10号

(昭和56年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年6月26日 条例第10号
昭和46年3月19日 条例第19号
昭和56年3月19日 条例第3号