○山北町スポーツ推進委員規則
昭和41年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、山北町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進のため次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) スポーツの団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、11名とする。
2 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めた者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町内に在住する者で社会的信望のある者
(2) スポーツに深い関心を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を持つと認める者
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡及び協力をしなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(招集)
第7条 スポーツ推進委員は、教育長が必要と認めたときに招集する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則中第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。