○山北町青少年指導員規則
昭和43年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地域社会における青少年の自発的活動とその育成、組織活動を推進し、青少年の健全育成を図るため、山北町青少年指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その指導員に関して必要な事項を定める事を目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を行う。
(1) 青少年に対して常に理解と愛情を持ち、その生活環境の実情を認識するよう努める。
(2) 指導の対象となる範囲は、おおむね18歳までの青少年とする。
(3) 青少年の余暇時間を健全にするため、特に青少年集団などの団体活動を育成指導する。
(4) 青少年の諸問題について積極的に指導助言を行うものとする。
(5) その他関係機関、関係団体との連絡調整を図るよう努める。
(定数)
第3条 指導員の定数は、12名とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、町内に存在する者で、青少年の育成指導に熱意と能力を持つと認められる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、任期中においても指導員を解嘱することができる。
(服務)
第6条 指導員は、密接な連絡の下に任務を行うに必要な知識と技術の修得に努めなければならない。
(招集)
第7条 指導員は、教育長が必要と認めたときに招集する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則中第1条の規定は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。