○山北町立学校給食共同調理場の設置等に関する条例
昭和49年9月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、町立学校において実施される学校給食の調理を効果的かつ能率的に処理するため、共同調理場を設置する。
2 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象学校名 |
川村小学校共同調理場 | 山北町山北1002番地 | 山北町立川村小学校 |
山北町立三保小学校 |
(業務)
第3条 共同調理場は、教育委員会の指定する学校において、実施される学校給食に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 副食物の調理及び配送に関すること。
(2) 給食用物資の調達に関すること。
(3) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認める業務
(職員)
第4条 共同調理場に栄養士その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。