○山北町育英奨学金貸与条例
昭和34年3月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、優良な生徒であって、経済的理由により高等学校又は大学課程の修学困難なものに対して、学資を貸与して修学を奨励することを目的とする。
(奨学生奨学金)
第2条 この条例により学資の貸与を受けた生徒を「奨学生」といい、貸与する学資を「奨学金」という。
(貸与の条件)
第3条 奨学金を受ける者は、本町に居住し、高等学校又は大学に在学中のものとする。
(貸与の金額)
第4条 奨学金貸与の額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校課程のもの 1人月額1万円以内
(2) 大学課程のもの 1人月額1万5,000円以内
(貸与の期間)
第5条 奨学金の貸与期間は、高等学校又は大学課程の修業期間とする。ただし、やむを得ない事情により休学する場合は、その期間貸与を停止する。
(奨学生願書)
第6条 奨学金の貸与を希望するものは、保証人と連署した奨学生願書を山北町教育委員会に提出するものとする。
2 前項の保証人は、父母、兄姉又はこれに代わるものであって、独立の生計を営み、いつでも本人と連絡のできるものでなければならない。
(奨学生の採用)
第7条 前条によって奨学生願書が提出されたとき、山北町教育委員会は、その内容につき精細な調査の上奨学生を決定する。
2 前項の決定は、山北町教育委員会が本人に通知する。
(奨学金の貸与)
第8条 奨学金は、毎月初め、本人又は保証人に貸与する。ただし、事情により2箇月分以上をあわせて貸与することができる。
(奨学金受領書の提出)
第9条 奨学金の貸与を受けた奨学生は、その都度直ちに奨学金受領書を山北町教育委員会に提出しなければならない。
(学業成績の報告)
第10条 奨学生は、毎年度末に学業成績の写しを山北町教育委員会に提出しなければならない。
(生活状況の異動報告)
第11条 奨学生は、次の事項が生じた場合には、直ちに山北町教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が病気その他の理由により届出不能の場合には、保証人が届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転校又は退学した場合
(2) 本人の身分、住所その他重要事項に異動を生じた場合
(奨学金の辞退)
第12条 奨学生は、いつでも奨学金貸与の辞退を申し出ることができる。
(奨学金の停止)
第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の貸与を停止又は廃止する。
(1) 病気、傷い、その他の身体的故障のため成業の見込みがないと認められたとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金の貸与を必要としない事情となったとき。
(4) 本町外に居住を移したとき、又は本県外の高等学校に転学したとき。
(5) その他奨学生として適当と認められなくなったとき。
(奨学金借用証書の提出)
第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに在学中貸与を受けた奨学金の全額について連帯保証人の連署の上、奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を山北町教育委員会に提出しなければならない。
(1) 卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の貸与を停止又は廃止されたとき。
(4) 奨学金を辞退したとき。
(奨学金の利子)
第15条 奨学金には、利子をつけない。
(奨学金の返還)
第16条 奨学生が第14条各号のいずれかに該当するときには、貸与の終了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後10年以内に奨学金全額を返還しなければならない。
2 前項の奨学金は、年賦、半年賦、月賦とし、1箇月分の返還額は、貸与を受けた奨学金の全額を120で除して得た金額とする。
3 奨学生又は奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認められるときは、前項と異なる返還方法を指示することができる。
4 奨学金は、第22条第2項による返還免除の期間を除きいつでも繰上げ返還することができる。
(奨学生であったものの届出)
第17条 奨学生が第14条各号のいずれかに該当するときは、直ちにその住所及び職業を届け出なければならない。
2 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に、氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
3 奨学生であった者は、その連帯保証人が変更したとき又はその氏名、住所その他重要事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。
(奨学金の返還猶予)
第18条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、願出によって奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。
(2) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(3) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
(返還猶予の願出)
第19条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じて、それぞれこれを証明することのできる書類を添付し、連帯保証人と連署の上奨学金返還猶予願を山北町教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学金返還猶予願の提出があったときは、教育委員会はこれを審査決定し、その結果を本人に通知する。
(延滞金)
第20条 奨学生であった者が、正当の事由がなくて奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金は、100円につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて算出した金額とする。
(死亡の届出)
第21条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は死亡診断書を添えて、直ちに死亡届を提出しなければならない。
2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
(奨学金の返還免除)
第22条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は身体障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して稼働能力を喪失又は制限せられ、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったときは、その全部又は一部の返還を免除することがある。
(1) 当該返還年度の前年度の1月1日以前から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に引き続き記録されていること。
(2) 奨学金の返還未済額の免除の申請をする日において就業していること。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、身体に障害があるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書
(2) 返還不能を証する書類
(1) 就業していることを証明する書類
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(返還免除願出の期限)
第24条 前条第1項による奨学金返還免除願は、返還不能の事由が発生した時から6箇月以内に提出しなければならない。
2 前条第2項による奨学金返還免除願は、教育委員会が定める日までに提出しなければならない。
(実施細目)
第26条 この条例の実施について必要な事項は、山北町教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第20条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。