○山北町立幼稚園の管理運営に関する規則
昭和56年2月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山北町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって幼稚園の円滑かつ適正な経営に資することを目的とする。
(修業年限)
第2条 幼稚園の修業年限は、次のとおりとする。
(1) 満5歳以上の幼児 1年
(2) 満4歳以上満5歳未満の幼児 2年
(3) 満3歳以上満4歳未満の幼児 3年
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
岸幼稚園 | 80人 |
(通園区域)
第4条 幼稚園の通園区域は、山北町立幼稚園通園区域規則(昭和56年山北町教育委員会規則第2号)の定めるところとする。
(学年及び学期)
第5条 幼稚園における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育日数)
第6条 教育日数は毎年39週以上とし、1日の教育時間数は4時間を標準とする。
(休業日)
第7条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業 4月1日から4月4日まで
(5) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業 3月26日から3月31日まで
(振替授業)
第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日の休業日を相互に振り替えることができる。
(1) 運動会、学芸会等恒例の園行事を行うとき。
(2) 山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けたとき。
(臨時休業)
第9条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) 教育の実施上特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を受けたとき。
2 園長は、前項第1号の理由により授業を行わないときは、直ちにその旨を教育委員会に連絡すると共に、文書をもって事情の詳細を報告しなければならない。
(教育課程の編成及び報告)
第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領の基準により、園長が編成する。
2 園長は、前項の教育課程を編成したときは、学年開始後速やかに教育課程編成報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(園外行事)
第11条 教育活動の一環として行う遠足その他の園外行事は、その安全性、経費等を考慮して実施しなければならない。
2 園長は、園外行事を実施するときは、あらかじめ山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届出するものとする。
(幼稚園評価)
第11条の2 園長は、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、園長は、幼稚園の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 園長は、同条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 園長は、同条第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(教材の選定)
第12条 園長は、幼稚園において教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。
2 教材の選定に当たっては、園児の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(教材の届出)
第13条 園長は、前条の規定に基づき継続して使用する教材を選定した場合は、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(入園資格)
第14条 幼稚園の入園は教育長が許可する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は入園を許可しないことがある。
(1) 第3条に規定する定員を超過したとき。
(2) 入園が不適当と認められたとき。
(園児の募集及び選抜)
第15条 園児の募集及び選抜に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(入園の許可)
第16条 教育長は、幼児の入園を許可するものとする。
(退園等の許可)
第17条 教育長は、園児の保護者から退園又は転園の願い出があったときは、それを許可するものとする。
2 園長は、園児が正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席し、督促をしてもなお出席の見込みのないときは、その旨を教育委員会に届け、教育長はこれを退園させることができる。
(休園及び復園の許可)
第18条 園長は、園児の保護者から園児の病気その他の事情により休園の願い出があったときは休園の、休園の理由が消滅し復園の願い出があったときは復園の許可をし、速やかに教育長に届ける。
(出席停止)
第19条 園長は、園児が伝染病にかかっており、かかっている疑いがあるとき又はかかるおそれがあると認められたときは、園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前条の規定により出席停止を命じたときは、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(修了の認定)
第20条 園長は、幼稚園における教育課程を修了したと認められる園児には、修了証書を授与する。
(職員)
第21条 幼稚園に園長、教頭及び教諭を置く。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項に定める職員のほか助教諭、養護教諭、事務主事その他必要な職員を置く。
(主任教諭及び主任主事)
第22条 教育委員会は、幼稚園に主任教諭及び主任主事を置くものとする。
2 主任教諭は、教諭をもって充て、その職は教育委員会が命ずる。
3 主任教諭は、園長を助け、園務を整理する。
4 主任主事は、事務職員をもって充て、その職は教育委員会が命ずる。
5 主任主事は、園長を助け、事務を整理する。
(職務の代行)
第23条 園長又は教頭に事故があるとき又は欠けたときは、主任教諭が園長又は教頭の職務を代行する。
(園務の分担)
第24条 この規則に定めるもののほか、園務の分担は、園長が定め、所属職員に分掌させるものとする。
2 園長は、学年開始後速やかに前項の分担表を教育長に提出しなければならない。
(用務員)
第25条 園に用務員を置くことができる。
2 用務員は、園長の監督を受け、園の環境の整備、その他の用務に従事する。
(休暇)
第26条 職員の休暇の承認は、次の各号に定めるところによる。
(1) 園長の休暇が3日を超える場合は、教育長が行う。
(2) 園の業務の正常な運営に支障をきたすおそれがある場合は、教育長の意見を聞いて園長が行う。
(3) 前2号以外の場合は、園長が行う。
(出張)
第27条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、その日数が3日を超える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
2 園長の宿泊を要する出張は、前項の規定にかかわらず、教育長が命ずる。
(施設及び設備の管理)
第28条 園長は、園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 施設及び設備の管理の分担は、園長が定める。
3 前2項に規定するもののほか、施設及び設備の使用、保全等については、教育委員会が定める。
(施設及び設備の滅失等の報告)
第29条 園長は、園の施設又は設備の全部又は一部が滅失又はき損したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けるものとする。
(警備及び防火の計画)
第30条 園長は、園児の安全を図るため、学年の初めに幼稚園の警備及び防火の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第31条 園長は、職員又は園児に関し、重大と認められる事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に連絡するとともに、事故報告書に状況を示す資料を添えて、事情の詳細を報告しなければならない。
(委任)
第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(夏季休業の特例)
2 令和2年度に限り、第7条第5号の規定にかかわらず、夏季休業を8月1日から8月23日までとする。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 山北町立幼稚園保育料減免要綱(平成27年山北町教育委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第3号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。