○山北町教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則
平成11年9月24日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定する山北町教育委員会関係職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 法第18条第2項並びに第31条第1項及び第2項に規定するその他の所要の職員のうち臨時又は非常勤の職員以外の職員の種類は、用務員及び技能員とする。
(教育委員会事務局における職)
第3条 課、室及び班に次の表に掲げる職を置き、職員の種類の欄に掲げる職員をもって充てる。
区分 | 職名 | 職員の種類 |
課 | 課長 | 指導主事、事務職員及び技術職員 |
室、班 | 室長又は主幹若しくは副主幹又は技幹若しくは副技幹 |
2 教育委員会は、必要と認めるときは、課に課長代理を置くことができる。
職名 | 職員の種類 |
主査 | 事務職員又は技術職員 |
主任主事、主任技師 | |
主事、技師 | |
主事補、技師補 |
(職務)
第5条 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。
4 副主幹及び副技幹は、直属の上司を補佐し、困難な分掌事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、困難な分掌事務を処理する。
6 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
7 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務又は技術的業務に従事する。
所管機関等 | 職 |
山北町立生涯学習センター | 館長 |
2 教育委員会は、必要と認めるときは、特定の所管機関等に、副主幹、主査、主任主事、主事、主事補、栄養士及び調理員を置くことができる。
3 所管機関等の長は、上司の命を受け、当該機関の事務を掌理する。
4 副主幹は、直属の上司を補佐し、困難な分掌事務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、困難な分掌事務を処理する。
6 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。
7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務的業務に従事する。
8 栄養士は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。
9 調理員は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。