○山北町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

(委任)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、生涯学習センターその他教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免、その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 生涯学習センター館長の任免を行うこと。

(8) 教育長及び主事の任免を行うこと。

(9) 学校、生涯学習センターその他教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則・規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を要する議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(異例の事態等の処置)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を受けることができる。

(教育長の専決)

第3条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

山北町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成2年6月4日 教育委員会規則第4号
平成12年2月25日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年2月14日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号