○山北町三保財産区財産取得及び管理等基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和50年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 三保財産区の財産の取得及び管理並びに住民の福祉増進のための経費に充てるため、三保財産区財産取得及び管理等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において基金に積み立てる額は、予算において定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三保財産区特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条に規定する経費に充てるため必要があると認める場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、三保財産区管理会の同意を得て町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。