○山北町土地開発基金に関する条例施行規則
昭和45年9月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町土地開発基金に関する条例(昭和45年山北町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 山北町土地開発基金に属する現金(以下「現金」という。)は、条例第4条の規定に基づき、財団法人山北町土地開発公社(以下「公社」という。)に無利子で貸し付けることができるものとする。
2 公社は、前項の規定に基づき現金を借り受けた場合は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため必要のある土地をあらかじめ取得する資金にあてなければならない。
(経理)
第3条 公社の理事長は、前条の規定に基づき現金を借り受けた場合は、その経理を明確にし、町長及び会計管理者から請求のあったときは、会計帳簿を閲覧に供し、又は必要な資料を提出しなければならない。
(貸付けの取消し)
第4条 町長は、現金を借り受けた公社が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けを取り消すものとする。
(1) 第2条第2項の規定に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) その他町長の定める貸付条件に違反したとき。
2 公社は、貸付けを取り消された場合は、借り受けた現金を全額返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。