○山北町地域振興費基金の設置及び管理に関する条例
昭和52年6月21日
条例第12号
(設置)
第1条 本町は、次の地域の振興発展を図ることを目的として、山北町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
三保地域及び清水地域
(基金の額)
第2条 基金の額は、次のとおりとする。
(1) 三保地域振興費基金 5,000万円
(2) 清水地域振興費基金 1,000万円
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、設置の目的を果たすべき経費に充てるため一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。