○山北町介護保険給付費基金条例

平成12年3月23日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費又は地域支援事業費の不足に充当するため、山北町介護保険給付費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるところによる。

(1) 介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額

(2) 介護保険事業特別会計に剰余金が生じた場合、その剰余金の範囲内で町長が定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号にいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険の保険給付費の財源に充てるとき。

(2) 介護保険の地域支援事業の財源に充てるとき。

(3) 財政安定化基金の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

山北町介護保険給付費基金条例

平成12年3月23日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第3号