○山北町国民健康保険財政調整基金条例

昭和60年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 保健給付、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する設置の目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町国民健康保険財政調整基金条例

昭和60年4月1日 条例第9号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第9号