○山北町地域福祉基金に関する条例

平成3年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町地域福祉基金の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における社会福祉団体の活動の促進を図るため、山北町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、設置の目的を果たすべき経費に充てるため一般会計歳入歳出予算に計上し、処理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認める場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町地域福祉基金に関する条例

平成3年12月20日 条例第32号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月20日 条例第32号
平成14年12月16日 条例第27号