○山北町公共施設整備基金に関する条例

昭和46年3月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町公共施設整備に要するための基金の設置、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共施設整備のため必要な土地の取得及び施設の新増改築の資金に充てるため、山北町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、毎年度一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより積み立てた額の合計額とする。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置目的に応じて確実かつ効率的な基金の運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財務上必要があると認める場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、設置の目的を果たすべき事業施行のための経費の財源に充てるときに限り処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町公共施設整備基金に関する条例

昭和46年3月19日 条例第15号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第15号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和63年6月20日 条例第19号
平成14年12月16日 条例第24号